工期終了後の情報共有システムの利用について、お問い合わせを多くいただいておりますが、
ログインおよびデータの取り扱いについては、下記の通りとなっておりますので、利用期間内に
確実に必要なデータのダウンロードや電子納品を完了されますようお願いいたします。
〇工期終了日から翌月末まで(例:3/23工期終了日の場合、4/30まで)
→猶予期間としてシステムは利用可能です。(工期終了後の日付での書類提出等は不可)
協議簿や案件情報ファイル等、必要なデータについては、遅くてもこの
期間内には必ずダウンロードしてください
〇工期終了日の翌月末を過ぎた場合(例:3/23工期終了日の場合、5/1以降)
→情報共有システムにはアクセスできなくなります。上記システムから協議簿等の
〇工期終了日から翌月末まで(例:3/23工期終了日の場合、4/30まで)
→猶予期間としてシステムは利用可能です。(工期終了後の日付での書類提出等は不可)
協議簿や案件情報ファイル等、必要なデータについては、遅くてもこの
期間内には必ずダウンロードしてください
〇工期終了日の翌月末を過ぎた場合(例:3/23工期終了日の場合、5/1以降)
→情報共有システムにはアクセスできなくなります。上記システムから協議簿等の
データは全て自動的に削除され、納品された成果品zipデータのみが保管管理システムへ
自動移行されます。
アップロード済みの成果品の軽微な手直し等がある場合は、情報共有システムより
アップロード済みの成果品の軽微な手直し等がある場合は、情報共有システムより
再利用申請を行っていただくことで、「成果品zipデータの再アップロード」作業のみが
可能となります。
(再利用申請時には、監督員の承認が必要です)
可能となります。
(再利用申請時には、監督員の承認が必要です)
再利用申請の手順については、こちらをご確認ください。
また、案件管理システムにも同様にアクセスできなくなりますので、
期間後に成果品の軽微な手直しが予想される場合は、成果品zipデータの
作成に使用した「取り込み用案件情報ファイル」と「成果品作成支援ソフト」
は消さずに保管しておいてください。
また、案件管理システムにも同様にアクセスできなくなりますので、
期間後に成果品の軽微な手直しが予想される場合は、成果品zipデータの
作成に使用した「取り込み用案件情報ファイル」と「成果品作成支援ソフト」
は消さずに保管しておいてください。
※案件編集や案件情報ファイルを取得する際は、必ず「最初に工事情報を登録した
時に使用した案件登録ID」を使って案件管理システムへログインしてください。
新たな案件登録IDを取得しても、既存の工事と紐づいていないため電子納品は
エラーとなり、2重登録状態のため利用料が増加してしまいます。
案件登録ID等のアカウント情報を紛失した場合は、センターまでお問合せください。